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シックハウス対策について知っておこう

 

快適で健康的な住宅で暮らすために

シックハウス対策のための規制導入改正

建築基準法は平成15年7月1日に施行されました

 

 シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する

 法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院、全ての建築物の居室となります。 

 

シックハウス症候群とは?

   

新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、などの「シックハウス症候群」が問題になっております。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン、その他)などの揮発性の有機化合物がと考えられています。「シックハウス症候群」について解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間過ごしていると健康に有害な影響が出る恐れがあります。                                        ※国土交通省HPより抜粋

 

シックハウス症候群はなぜ起きる?

 

○     住宅に使用されている建材や家具、日用品などから様々な化学物質が発散している。

○     住宅の気密性が高くなった。

○    ライフスタイルが変化し、換気が不足しがちになっている。                                       

                   

                                                            

 

                

 

 

化学物質とはどんなもの?どんな建材から発散する?

化学物質の室内濃度の指針値(厚生労働省)

 

化学物質                  指針値      主な用途

①ホルムアルデヒド

0.08ppm

・合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に

用いられるユリア系、メラニン系、フェノール系等

の合成樹脂、接着剤・一部ののり等の防腐剤

②アセトアルデヒド

0.03ppm

ホルムアルデヒド同様の接着剤、防腐剤等

③トルエン

0.07ppm

内装材等の施工用接着剤、塗料等

④キシレン

0.20ppm

内装材等の施工用接着剤、塗料等

⑤エチルベンゼン

0.88ppm

内装材等の施工用接着剤、塗料等

⑥スチレン

0.05ppm

ポリスチレン樹脂等を使用した断熱剤等

⑦パラジククロロベンゼン

0.04ppm

衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等

⑧テトラデカン

0.04ppm

灯油、塗料等の溶剤

⑨クロルピリホス

0.07ppb

しろあり駆除剤

⑩フェノブカルブ

3.8ppb

しろあり駆除剤

⑪ダイアジノン

0.02ppb

殺虫剤

⑫フタル酸ジ-n-ブチル

0.02ppm

塗料、接着剤等の

⑬フタル酸-2-エチルヘキシル

7.6ppb

壁紙、床材等の

 ※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度

厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質

①⑨は建築基準法の規制対象物質

①~⑥は住宅性能表示で濃度を測定できる6物質

建築基準法のホルムアルデヒド対策!

(対策その1) 内装仕上げの制限

①建築材料の区分

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

 

建築材料の区分

ホルムアルデヒドの発散

JIS,JASなどの

表示記号

内装仕上げの制限

建築基準法の

規制対象外

  放散速度

    5μg/㎡h以下

F☆☆☆☆

制限なしに使える

第3種ホルムアルデヒド

発散建築材料

    5μg/㎡h

~20μg/㎡h

F☆☆☆

使用面積が制限される

第2種ホルムアルデヒド

発散建築材料

   20μh/㎡h

  ~120μh/㎡h

F☆☆

使用制限が制限される

第1種ホルムアルデヒド

発散建築材料

   120μg/㎡h

旧E2 FC2

又は表示なし

使用禁止

 

※1  μg(マイクログラム):100万分の1の重さ。放散速度1μg/㎡hは建材1㎡につき1時間当たり1μgの化学物質が発散されることを言います。

※2  建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。

※3  JASでは、F☆☆☆☆のほかに「非ホルムアルデヒド系接着材使用」などの表示記号もあります。

規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通省大臣認定による等級付けが必要となります。

木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)

壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗材など

②第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限

第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料については、次の式を満たすように、

居室の内装の仕上げの使用面積を制限します。

N2S2+N3S3≦A   S2:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積

                    S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積

                    A :居室の床面積

 

居室の種類

換気回数

N2

N3

住宅の居室

0.7回/h以上

1.2

0.20

 

0.5回/h以上0.7回/h未満

2.8

0.50

上記以外の居室

0.7回/h以上

0.88

0.15

 

0.5回/h以上0.7回/h未満

1.4

0.25

 

0.3回/h以上0.5回/h未満

3.0

0.50

(対策その2)換気設備設置の義務付け

 

原則として機械換気設備の設置が義務つけられます。

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務つけられます。

例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機会換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。

 

居室の種類

換気回数

住宅等の居室

0.5回/h以上

上記以外の居室

0.3回/h以上

(対策その3)天井裏などの制限

 

機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の①~③のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については、居室とみなされ、対策1の対象となります。

 

①建材による措置

天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建材材料を使用しない。(F☆☆☆以上とする)

②気密層、通気止めによる措置

気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。

③換気設備による措置

換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。

生活上のチェックポイント!

 

建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分というわけではありません。住宅選びに当たってはトルエン・キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。家具や防虫剤、化粧品、タバコ、なども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など、住まいにも十分気をつけましょう。

 

○       新しい家具やカーテン、じゅうたんにも化学物質を発散するものがあるので注意が必要。

○       家具や床に塗るワックス類には、化学物質を発散するものがあるので注意が必要。

○       防虫剤、芳香剤、消臭剤、洗剤、化粧品、整髪料なども影響することがある。

○       室内でタバコを吸うことは避けた方が望ましい。

○       開放型ストーブ、排気を室内に出す暖気器具(ファンヒーター等)の使用は避け、排気を外部に

         出すもの(FF式ストーブ等)など室内空気の汚染が少ない暖房器具を使用することが望ましい。